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受動喫煙防止対策を強化する改正健康増進法が、本年(2019年)の7月から一部施行されます。

現在は、行政機関などの第1種施設における敷地内原則禁煙(屋外に喫煙場所設置可能)が施行されていますが、来年(2020年)の4月からは、一般の事務所や工場、飲食店等 の多数の方が利用する施設における屋内原則禁煙(喫煙専用室のみ喫煙可能)が施行されます。

 

   違反すれば罰則も適用されますので、受動喫煙防止のルールを確認しておきたいところです。

 

   

 

   厚生労働省が、事業者向けの受動喫煙防止対策に関するコンテンツページを開設していますので、紹介しておきます。

 

   事業者への財政・税制支援等についても取り上げられています。

 

<なくそう! 望まない受動喫煙(マナーからルールへ)/事業者のみなさん>

 

 

   

 

   また、同省から、本年(2019年)の7月に「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年基発0701第1号 )」が発出されています。

 

   これについても紹介しておきます。

 

<職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年基発0701第1号 )>